ありがとうマガジン

 
掲載物詳細
タイトル 相続登記手続きについて(2)



相続登記手続きに必要な書類は、
? 亡くなった方の、出生から死亡に至るまでの全戸籍
? 相続人の現在の戸籍
? 名義人となる人の住民票

遺産分割協議書により法定相続分とは異なる場合を決めた場合は上記に加えて、
?遺産分割協議書(相続人全員の実印の押印および、各相続人の印鑑証明書の添付が必要)

遺言がある場合は、
? 遺言書と死亡したとこの分かる戸籍
? 不動産を取得する相続人の現在の戸籍と住民票
です。もし、司法書士に相続登記を依頼するのであれば、戸建等は自分である程度取得し、司法書士に足りない分を補充してもらう、といった方法で依頼をすれば、費用が抑えられると思います。出生から死亡までの全ての戸籍を調査するとこによって法定相続人の全員が誰であるのかということが分かります。

また、登記手続きには登録免許税として、固定資産税の評価額に対して1000分の4の登録免許税を法務局に納めないといけません。
以上、戸籍の取得から遺産分割協議の作成ならびに登記申請まで、司法書士が代理で手続きをすることが可能です。

 また専門外ですが最後に相続税について少し触れておきます。
 相続税は5,000万円+1,000万円×(法定相続人の数)まで控除(=税金がかからない)されますので、主な財産が自宅の土地と建物だけ、という方には相続税の心配はありません。
 




 司法書士の業務のうち、不動産の話を。
 司法書士が不動産登記をするに当たり、「人・物・意思」の確認が必要だと言われています。(ちなみに、法律上「意志」ではなく、「意思」という語をあてます)
 「人」の確認とは、売買等の当事者が本人かどうか、なりすましではないか、ということの確認です。「物」の確認とは、売買等の対象物件が当事者の考えているものと間違いがないのか、ということの確認をすることです。民法上、不完全な本人の意思による法律行為は、無効・取り消しの原因になります。
 よって、認知症の人は売買等の法律行為をすることができず、そのような登記手続きの委任を司法書士が受けることが出来ません。というのも、そのような法律行為は事後になって売買が覆るなどの事態を引き起こしかねませんし、そのような事態に陥った場合に、司法書士の責任問題となってしまいます。