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タイトル 不動産登記の申請について (1)

 

新年明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願いします。

 さて、年が明けて1月15日からは、不動産登記令及び不動産登記規則の改正により、不動産登記の申請に特例が設けられ、オンライン申請に添付書面の別送方式を採用しました(以下、単に「別送方式」といいます)。
 また、平成20年1月1日から平成21年12月31日の間にオンラインで申請をした特定の登記に限って、租税特別措置法により、登録免除税が10%(最大5,000円)軽減されます。

 いずれも、不動産登記のオンライン申請の促進のための措置です。

平成17年の不動産登記法改正により、オンライン申請は可能でしたが、実際の申請はほとんどありませんでした。

 というのも、今回の特例である別送方式が採用される以前には、法務局に提出する書類のすべてが電子的情報で作成され、かつ、当事者の電子署名が必要だったのです。現実問題として、一般の中で電子署名をするために電子証明書を取得している人がそれほどいなかったことに加え、パソコンが普及している世の中とはいえ、文書はまだまだ情報(データとして)作成されるよりも、紙で作成している人がほとんどです。
 このような状況でしたので、特例措置以前には、不動産登記のオンライン申請は皆無だったのです。司法書士が実験的に奥さんに所有権を贈与した、と言う話を司法書士の会報で見た程度のもので、少なくとも周りの司法書士でオンライン申請をした人はいませんでした。それくらい、不動産登記のオンライン申請のハードルは高かったのです。

そこで、今回の改正で別送方式を採用することにより、オンライン申請を促進する措置がとられました。別送方式の特例が認められるからと言って、不動産登記の全てをオンライン申請しないといけなくなるわけではありません。従来どおりの申請も可能です。