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タイトル 登録免許税の状況(土地の売買に関して)

 

 土地の売買による所有権移転の登録免許税は、今のところ来年度以降、年々上昇していく予定です。現在の登録免許税の土地売買の税率については、租税特別措置法により、現在は本則の税率である20/1000の半分になってしまします。

 以下、具体的に見てみましょう。
・平成21年3月31日まで 10/1000(1000万円の土地の場合、登録免許税10万円)
・平成22年3月31日まで 13/1000(1000万円の土地の場合、登録免許税13万円)
・平成23年3月31日まで 15/1000(1000万円の土地の場合、登録免許税15万円)
・平成24年3月31日まで  ????

 いわゆる、ガソリン国会により、4月の1ヶ月間、ガソリンの価格が下がったことは記憶に新しいところだと思います。
 これは、ガソリンの暫定税率を定めている租税特別措置法の期限が切れたためです。ところで、租税特別措置法の期限切れは、色々な税金に影響を及ぼす可能性がありました。

 実はこの時、土地の売買に関する登録免許税については、逆に上昇するのではないか、と危惧していました(現実には、道路特定財源関係以外の2008年3月31日で期限切れとなる特別措置について5月31日までの延長を盛込んだ、つなぎ法案がぎりぎりで可決し、結局ガソリンのみが影響を受けました)。というのも、土地の売買にかかる登録免許税は、本則である20/1000が、租税特別措置法により10/10000に軽減されていたからです。

 重ねて言いますが、租税特別措置法には、ガソリンの暫定税率の他に様々な特則が設けられており、ガソリンのように租税特別措置法により増税となるものもありますし、減税となるものもあります。
 土地の売買に関する登録免許税については、租税措置法により、ガソリンとは逆に減税を受けております。


 よって、土地の購入をお考えの方は、今年度中に購入し、登記をすると、登録免許税の節約になるでしょう。
 なお、租税特別措置法は景気の動向により頻繁に改正されていますので、平成20年6月現在の情報であることをお断りしておきます。




 (参考)
第七十二条  個人又は法人が、平成十八年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

 一 売買による所有権の移転登記 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イ 当該登記を平成二十一年三月三十一日までに受ける場合 千分の十
 ロ 当該登記を平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の十三
 ハ 当該登記を平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の十五