ありがとうマガジン

 
掲載物詳細
タイトル 〜登録免許税について〜(2)

 

登録免許税について(2)(新築の建物を買った場合?買主)
 

 金融機関からの融資を受けて新築の建物と土地を買った場合を想定してみましょう。

 税率は、建物の所有権保存登記(建物を新築した場合に初めてする権利に関する登記は所有権保存登記となります。)については不動産評価額(購入価格とは異なります。固定資産課税台帳に記載された価額です。)の1000分の4、土地の売買についての所有権移転登記は、不動産の評価額(購入価格とは異なります。固定資産課税台帳に記載された価額です。)の1000分の20、担保設定(抵当権等の設定)については被担保債権の債権額の1000分の4を登録免許税として納めなければなりません。
 ただし、一定の要件を備えることで登録免許税の軽減を受けることが可能です。

登録免許税について(3)(新築の建物を買った場合?買主)
新築の建物を買った場合に、登録免許税の軽減を受けるための一定の要件とは、
?自己の専用住宅であること
?床面積が50?以上であること
?新築後、1年以内に登記を受けるものであること
です。
上記の要件を満たす場合、建物の所有権保存登記については1000分の1.5、担保設定(抵当権に限る)については、1000分の1に軽減されます。
 上記の軽減の措置は建物についてのみですので、土地の売買にかかる登録免許税は軽減されません。

登録免許税について(4)(新築の建物を買った場合?買主)
たとえば、建物の評価額が金700万円、土地の評価額が金1300万円、銀行からの借り入れが金2000万円だったとします。登録免許税の軽減をを受けた場合と受けなかった場合で、下記のような金額の差が出ます。





注)土地の売買による登録免許税は、租税特別措置法により、平成20年3月31日まで、評価額の100分の50の1000分の20(つまり、登録免許税の税額が1000分の10となる)となっている。今回はこの計算に依った。
注)軽減を受けられるのは建物のみです。