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タイトル 〜登録免許税について〜(3)

 

登録免許税について(5)(中古の建物を買った場合?買主)
金融機関からの融資を受けて中古の建物と土地を買った場合を想定してみましょう。
中古の建物を買った場合、登録免許税の税率は、建物ならびに土地の所有権移転登記については不動産評価額(購入価格とは異なります。固定資産課税台帳に記載された価額です。)の1000分の20、担保設定(抵当権の設定)については被担保債権の債権額の1000分の4を登録免許税として納めなければなりません。
 ただし、一定の要件を備えることで登録免許税の軽減を受けることが可能です。

登録免許税について(6)(中古の建物を買った場合?買主)
中古の建物を買った場合に、登録免許税の軽減を受けるための一定の要件とは、
?自己の専用住宅であること
?床面積が50?以上であること
?取得後、1年以内に登記を受けるものであること
?建築されてから20年(耐火建築物の場合は25年)以内の家屋であること
です。
 一般的に、マンションは25年以内の家屋であれば、軽減を受けることが出来ると考えて良いでしょう。
上記の要件を備えることにより、建物の登録免許税が、1000分の20から1000分の3へ、担保設定(抵当権の設定に限る)については、被担保債権の1000分の4から1000分の1へと軽減されます。
上記の軽減の措置は建物についてのみですので、土地の売買にかかる登録免許税は軽減されません。

登録免許税について(7)(中古の建物を買った場合?買主)
たとえば、土地1000万円・建物500万円の評価額(売買価格とは異なります。)の土地、建物を、銀行から1500万円の借り入れをして購入したとします。登録免許税の軽減をを受けた場合と受けなかった場合で、下記のような金額の差が出ます。





注)土地の売買による登録免許税は、租税特別措置法により、平成20年3月31日まで、評価額の100分の50の1000分の20(つまり、登録免許税の税率が1000分の10となる)となっている。今回はこの計算に依った。
注)軽減を受けられるのは建物のみです。