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不動産登記の申請について (3)
前々回の冒頭で触れた通り、登録免許税がオンライン申請をすることにより、買主様の費用的な負担が軽減されるというメリットがあります。これは、オンライン申請を促進するための特例です。
詳しく説明すると、平成20年1月1日から平成21年12月31日の間にオンラインで申請をした特定の登記に限って、租税特別措置法により、登録免許税が10%(最大5,000円)軽減されます。特定の登記とは、不動産登記でいうと、�―衢�権の保存�⊇衢�権移転��(根)抵当権設定の3つの登記です。1申請につき、最大5,000円の軽減がありますので、理論上は、1申請で出来るものを3つに分ければ15,000円の軽減を受けることが可能です。
ところが、このようなメリットがあるにもかかわらず、今のところ(平成20年1月現在)前述のように携帯型パソコンを決済の場に持参して、半ライン申請をする司法書士はあまりいないのではないか、というのが私の実感です。というのも、半ライン申請については、まだまだ利用しづらい点が多々ありますし、また、まだ詳細の分からない点も多々あります。登記が本当に受け付けられたかどうか、実感がないため(単なる情報のやりとりで受け付けられるため)、不安な点もあります。今後の運用を待って安全が確認されてからでないと決済の場合には利用できない、というのが司法書士の本音ではないでしょうか。
私も、当たり障りのないものから半ライン申請をし、様子を見ながら徐々に決済時にも導入するつもりです。
オンライン申請について聞きたい方は、お近くの司法書士までお問い合わせ下さい。