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タイトル 相続登記手続きについて

 

 今回は、相続が発生した場合に相続登記をすべきかどうか、という点についてお話をします。

 不動産の登記名義人となっている所有者が亡くなった場合、相続登記をします。再三お話をしているように、司法書士がかかわる権利の登記については登記義務がないために、登記をしなくても罰金や過料がくるわけではありません。
 
 そこで、相続登記をしたほうがよいのかどうか、という話になります。
 実際に、「主人が亡くなったのですが、相続登記をしたほうが良いのでしょうか?」という相談を受けることがあります。
そんなときは、なるべくなら相続登記はしていたほうが良いですね、とお答えしています。というのも、「土地が曽祖父の名義のままになっているので、この際自分の名義にしたい」という相続の相談があります。

 


 

このような場合、法定相続人の数が膨大な数となり(子孫はどんどんふえていき、相続権は次々に受け継がれていきます)、相続登記が困難となる可能性が高くなります(大雑把に言って、父親が亡くなった場合、法定相続人は子、子が死亡したらその孫、その孫が死亡したらそのひ孫へと増加していきます。また、相続が発生したあとに亡くなった方についてはさらに重ねて相続が発生します)

法定相続人の数は曽祖父の代からの相続登記ともなりますと、法定相続人の数が40人を超えたり、また、見たことも会ったこともないような、本当に血が繋がっているのかどうかわからないような遠い親戚からハンコを押してもらうようにお願いをし、ハンコを押してくれない相続人には裁判手続によらないといけません。
 数十人も相続人がいれば、中にはハンコを押すとも押さないとも、一切連絡してくれない人や、お金になると思ってかハンコを押す気は無い、の一点張りで、一切協力してくれない人、また、遠い親戚なので当事者意識が薄いのか、関係ないと言って協力してくれない人などがいらしゃいますので。

 このように、亡くなってから相続登記を怠っていた場合には、多大の費用と手間と時間がかかる可能性があります。後世の相続人から、「なんですぐに相続登記をしていなかったんだ!」と後世の子孫から後ろ指を指されないように、相続登記をなるべく速やかにすることをおすすめします。

このようなデメリットがありますので、相続登記はしておいたほうが良いですね、ということになります。