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タイトル 建物の登記について

 

建物の登記には、おおまかに分けて
 (1) 新築した場合にする 建物表題登記
 (2) 増築などした場合にする 建物表題部変更登記
 (3) 登記をした時すでに記載事項に誤りがある場合にする 建物表題部更正登記
 (4) 建物を取り壊した場合にする 建物滅失登記
があります。
特に(1)の登記は、建物の登記簿を作るための最初の登記となり、(2)(3)(4)につながる登記となります。
 
 では、建物表題登記とは何なのでしょうか?
 簡単に言うと 『どこにどんな建物があり誰が建てたのか』 を申請する登記です。そしてこの登記ができると、所有権の保存登記や抵当権等の設定登記ができるようになります。(所有権の保存登記や抵当権等の設定登記については司法書士業務となります)
 次に建物表題部変更登記ですが、この登記は増築や一部取り壊しによる床面積の増減や屋根の種類を変更したときにする登記となり、所有者からの依頼がもちろんなのですが、建物に抵当権等が設定されていると権利者である金融機関からも依頼されることがあります。
 最後に建物滅失登記ですが、建物を取り壊したときや焼失したときにする登記となります。


簡単な説明になり理解できたでしょうか?今度は実際の登記簿をあげて説明しますね。ではまた。


          土地家屋調査士  石田 力也